ホ ー ム / 組 織 の 概 要 / 日本琵琶楽協会規約  
 

            ◆ 日 本 琵 琶 楽 協 会 規 約

日本琵琶楽協会規約

第1条(名称)本協会は、日本琵琶楽協会と称する。

第2条(所在地)本協会は、事務所を東京都内に置く。

第3条(組織)本協会は、琵琶の演奏家とその同好者を以って組織し、必要に応じ支部を置くことが出来る。

第4条(目的)本協会は、琵琶演奏家の技術の向上と、後進の育成、同好者との親睦普及に努め、日本文化の健全なる発展と、社会的地位の向上を計ることを目的とする。また、社団法人・日本芸能実演家団体協議会(芸団協)会員として活動する。

第5条(事業)本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)演奏会、研究会、座談会、講演会等の開催。

(2)本協会以外の演奏会、研究会、座談会、講演会に演奏家、講師の派遣。

(3)機関誌の発行と、その他琵琶楽に関する出版物の刊行。

(4)その他本協会の目的を達成するために必要な事業。

第6条(役員)本協会に、次の役員を置く。

  (1)理事 10名以上20名以内

  (2)監事 名以上名以内

 2、理事の内名を会長とし、1名以上2名以内の副会長を置く。

3、会長をもって当協会の代表理事とする。

7条(役員の選任)理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

 2、会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第8条(役員の職務)理事は、理事会を構成し、この規約の定めるところにより、職務を執行する。

 2、監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。

第9条(役員の任期)理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

第10条(総会)定期総会は、毎年1月に開く。必要のある場合は、臨時総会を開くことが出来る。

2、総会は、会務の報告、決算の承認、予算の審議、事業計画の承認、役員の選出等、その他必要な事項を審議議決する。

3、総会は、会長が招集し、会長または副会長の中から1名が議長となり、議案を審議する。

、総会は、会員の3分の1以上(委任状も含む)の出席により成立し、総会の議決は出席者の過

半数の賛成による。

第11条(理事会)理事会はすべての理事をもって構成する。

 2、理事会は会長が招集する。

 3、理事会の議決は出席者の過半数の賛成による。

第12条(会費及び入会金)本協会の入会金は3,000円、会費は年額12,000円とし、年度当初に納入するものとする。

2、未成年者の会費は6,000円とする。

3、会費の家族割引については理事会の議決を経て適用する。

第13条(会計年度)本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第14条(会計)本協会の経費は、会費、事業収益、寄付金等によって支弁される。

第15条(会計監査)会計監査は、監事により毎期末に行う。

2、監事は、随時に帳簿の点検をすることが出来る。

3、監事は、事業及び会計に関し、監査の結果を総会に報告しなければならない。

第16条(事務局)本協会内に事務局を置く。

2、事務局員は、常任理事会の承認を経て会長が委嘱する。

第17条(会員の入退会)本協会の目的に賛同し、入会を希望するものは、所定の入会申込書を以って申し込むものとする。

2、入会申込書の受理、及び入会の承認については、常任理事会に諮り決定するものとする。

3、退会及び休会の際は、事由を記した文書を会長宛に届け出るものとする。

4、会員としての義務違反(2年を超える会費の不払い等)、又は本協会の名誉を損なう行為のあった会員については、常任理事会に諮り審議の上、退会又は謹慎を勧告することが出来る。

(規約の改正)

第18条 この規約の改正は、総会の決議によらなければならない。

第19条 本協会の運営に関し、必要に応じ規約の細則又は内規を作成する場合、本規約に反しない限り常任理事会に於いて、作成することが出来る。

第20条(顧問、相談役)当協会に任意の機関として、顧問、相談役を置くことができる。

 2、顧問及び相談役は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。

(付則)この改訂規約は令和5年1月15日よりこれを施行する。

(昭和52年1月22日改正)(昭和53年8月29日改正)(昭和56年1月22日改正)

(平成 8年1月14日改正)(平成26年1月12日改正)(令和 5年1月15日改正)

 

 

(注)下線を記した部分を今回の改正によって書き改め、その他の条項は従来通り。

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